不動産相続税について その2

不動産

遺産分割協議について



遺産分割協議とは、故人の遺産を相続する事です。遺産の分割方法や割合についての合意するための手続きや協議をし調整や紛争の解決を図りながら、遺産を公平かつ適切に分割するために一般的に行われます。

遺産分割協議は、相続人たちが遺産の価値、財産の種類、相続の有無などを調べ、協議中相続人たちが遺産の分割方法や割合、特定の財産の譲渡や遺産分割協議書作成などについて、遺産分割協議の重要な部分、相続人にとって公平な分割を実現するために、進行の利益や希望を考慮しお話することです。実際に最も良く行われている遺産分割協議については下記の要件が必要になります。

  1. 遺産分割協議を行う前に、相続財産と相続人が確定していること
  2. 相続人全員が遺産分割協議に参加していること
  3. 相続人が「行為能力」を有していること(相続人に未成年の人などがいる場合は代理人が必要です。)

遺産分割協議では、全員が同じ場所・時間に集まらなければならないというわけではありません。全員の合意が整うことで効力を生じます。(相続放棄している人は相続人ではない為、参加の必要はありません。)逆に言えば、相続人の1人でも反対する人がいる場合は、遺産分割協議は無効になってしまいます。また、話し合いがこじれるケースもありますが、遺産分割協議では法定相続に比べて柔軟に分割が行えますし、相続人の意志の反映、または分け方によっては節税対策ができることなどから、一番選ばれている相続方法です。


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