不動産の売却について その1(仲介編)

不動産

仲介について


皆さんこんにちは株式会社Neigborです。今回は不動産の売却についてお話したいと思います。不動産の売却には、2種類あるのご存じでしょうか?簡単にご説明すると「仲介(媒介売却)」「買取(業者による買取)」の2種類がございます。まず今回は、「仲介」についてご説明させて頂きます。不動産仲介とは、不動産取引において買主と売主の間に立ち、双方の考えを調整しながら交渉を進めるのが仲介です。仲介業者は、市場動向や物件情報の提供、価格交渉のサポートなど、不動産取引のさまざまな側面で関与します。

仲介の主な役割は以下の通りです。
仲介とは、売主と買主をつなぐ役割を果たします。売主から物件情報を受け取り、広告やマーケティングを行い、買主を探します。買主からの問い合わせや物件の案内、価格交渉のサポートなども担当し買主様が見つかったら売主・買主の売買契約の交渉や手続きや売買契約書作成や法の手続きのサポート、必要な書類の準備などを行い、売買契約の成立をサポートします。売主と買主のコミュニケーションと信頼関係を築くための仲人となります。仲介業者の専門知識や経験により、スムーズな売買取引が実現すること可能です。


仲介販売でも3種類の媒介契約があるのはご存じでしょうか?


媒介契約には大きく分けて3種類あります。「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

・専属専任媒介契約
販売会社1社だけにしか媒介契約が出来ません。契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。専任媒介契約と内容は似ていますが、異なる点は、不動産会社が見つけた買主としか取引きすることができません。契約の有効期限は最大で3カ月となっております。売主に1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することが義務付けられています。
メリットとしては、限られた期間内に買主を探さなくては売買契約を仲介できないため、高い確率で買主が見つかることなどが挙げられます。

・専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、異なるところは自力で探した買主を見つけて不動産会社を介さずに契約できることがあげられます。契約期限は最大で3カ月となっています。また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。
メリットとしては、自力で買主の目処はたつが、さらに好条件の買主を探したい際に利用しやすいかと思います。

・一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自力で探した買主と不動産会社を通さずに契約することも可能です。契約に有効期限はなく、不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。契約方法には、明示型と非明示型があります。明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。
特徴としては、一見幅広く買主を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して複数の業者が販売になるので、買主探しに時間がかかってしまう可能性があります。また、明示型・非明示型についても同様です。

以上の点が媒介契約の種類になります。

弊社では、売主様の状況によりこちらから上記の売却について逆にご提案させて頂き、スムーズに取引出来るように販売させて頂きます。

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